オーバーフェンダー・ロールバー取付車など改造申請に該当しない改造は構造等変更検査を受検し諸元を変更する事でいわゆる公認車となります。特種車(8ナンバー)、貨物車(4ナンバー、1ナンバー)、乗用車(5ナンバー、3ナンバー)などへの用途変更もこの検査を受検します。(用途変更手数料別途)※平成11年7月1日以降の車輌でブレーキの性能証明等でお困りの方もご相談下さい。
書類は
改造申請書類(即納)と
改造申請(都度作成)をご覧ください。
注1:新規登録やナンバー変更封印取付がある場合は+5,500円増(税込)となります。